顧問先の社長さんからお問い合わせありました。
「男性社員の奥さんが近々出産予定だけど、男も育児休業とか取れるの?」
いくつか、日々雇用ではない、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている、1週間の所定労働日数が3日以上である、などの条件がありますが、基本的には男性社員も育児休業休暇が取れます。
育児休業休暇が取れる期間は、生まれた赤ちゃんが1歳になるまで、場合によっては、1歳6か月、2歳まで取れます。
育児休業休暇期間中は、雇用保険から育児休業給付が受けられます。
男性社員に初めて育児休業休暇を取得させた場合は、両立支援等助成金という助成金を受給出来る場合があります。
昔気質の社長さんからはまだ理解が得にくいですが、労働者への所得補償制度があること、事業主にも助成金があることなども説明して理解を深めてもらうことが必要だと改めて思った1日でした。
厚生労働省ホームページ(両立支援等助成金)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html